振り込め詐欺などを働くグループは様々な手法で犯行を繰り返します。
熊本県内において、熊本県警が28年度に詐欺で受理した件数は96件と未だに減る事がありません。
騙された後で詐欺と気づいても、詐欺は刑法246条や民法96条等の解釈にあるように「内心の立証」が絶対不可欠なのですので、取引など当初から相手側(加害者)が騙すつもりがあったのかどうかが争点となり、個人で後から立証するのは非常に困難です。
まずは警察に相談されるのが相当ですが、警察も決定的な証拠がなければなかなか動いてくれないのが現状です。
そこで探偵が出来る事はグレーソーンな部分の詐欺を裁判や話し合いで有利にするための証拠を取得する事です。
例えば投資詐欺であれば、詐欺師が不特定多数から金銭を集めていれば、出資法に接触している可能性が高く、金融商品取引法接触が考えられますし、民法95条「錯誤」や契約不履行など、民事上の責任を追及することによって被害回復を目指すことも可能です。
次に、現状被害が多発している結婚詐欺を立証する場合に付いては、相手に返済する意思も財産も無いのに借りたかどうか証明しなければいけない為、非常に難しく泣き寝入りする方も多いです。 しかし、諦めたらそれで終わりです。
例えば結婚を前提した事から派生した親の病気や借金などを理由に金銭を騙しとるといった一連の因果関係を打破する事で立証できる可能性もあります。
こうした、お金を出させる理由を崩す事を「前提崩し」と言い、主に詐欺は内心の立証が必要と言われますが、前提が”全くの虚偽”、”架空のもの”であれば、実現不能な状態で金銭を出させていますので、これを騙し取ったと判断することは妥当性があると考えられるのです。
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熊本県公安委員会届出第93080006号 鹿児島県公安委員会届出第96140014号 宮崎県公安委員会届出第95090001号 |