振り込め詐欺などを働くグループは様々な手法で犯行を繰り返します。
熊本県内において、熊本県警が28年度に詐欺で受理した件数は96件と未だに減る事がありません。
騙された後で詐欺と気づいても、詐欺は刑法246条や民法96条等の解釈にあるように
「内心の立証」が絶対不可欠なのですので、取引など当初から相手側(加害者)が騙すつもりがあったのかどうかが争点となり、個人で後から立証するのは非常に困難です
例えば投資詐欺であれば、詐欺師が不特定多数から金銭を集めていれば出資法に接触している可能性が高く、
金融商品取引法接触が考えられますし、民法95条「錯誤」や契約不履行など、民事上の責任を追及することによって被害回復を目指すことも可能です。
次に、現状被害が多発している結婚詐欺を立証する場合に付いては、相手に返済する意思も財産も無いのに借りたかどうか証明しなければいけない為、非常に難しく泣き寝入りする方も多いです。
しかし、諦めたらそれで終わりです。
こうした、お金を出させる理由を崩す事を「前提崩し」と言い、主に詐欺は内心の立証が必要と言われますが、
前提が全くの虚偽や、架空のものであれば、そもそも実現不能な状態で金銭を出させていますから、これを騙し取ったと判断することは妥当性があると考えられるのです。
※詐欺調査は当社がお金を回収したり、相手と交渉する事は行っていませんのでご了承下さい。
契約以外の料金(追加料金)は一切頂きません。