「どうしても親権を獲得したい」、「慰謝料はもらわなくてもいいから親権だけがほしい」
このように思われている方も多いのではないでしょうか。
最近では男性の依頼者様からの依頼が増加傾向にあります。
このうち、依頼の目的が親権獲得である事が大多数です。
(熊本本社において親権獲得での依頼件数は21件※2014年度調べ)
親権を争う場合、夫婦間では折り合いが付かず離婚調停は避けては通れません。
調停のポイントとしては子供の福祉を第一に考えている事から以下の事に注意しておくことが重要です。
① これまでの監護状況
② 子どもに対する愛情
1番大切なのは子供にたくさんの愛情注いでいるかが重要です。
ただし離婚調停での愛情は、今まで子供とどれだけ一緒に過ごしていたかで判断される傾向があります。
当然夫は仕事の事情で妻より子供と一緒にいることが少ないため不利であるといわれています。
③ 親の生活状況
親がどんな生活態度をとっているかも重要な判断材料となります。
頻繁に子供を預けて浮気を行っているなどはもってのほかです。
又、パチンコに依存したり、ブランド物を過剰に買うのも親権者として安心して任せる事は出来ません。
④ 肉体的・精神的に健康であること
健康状態に問題や、精神的な病気を抱えていたり、性格に特別な問題がある場合には、親権を取ることが難しくなる可能性があります。
⑤ 子どもの年齢
子どもが乳児や幼児の場合は、母親が親権を持つことが適当と見なされる場合が多いです。
子供の年齢が低いほど、母親が親権を獲得する傾向があるのも事実です。
⑥ 子どもの意思
家庭裁判所調査官が子どもの気持ちを調査し、子どもが10歳前後の場合には子ども自身の意思も尊重されることとなります。
⑦ 育児に時間を十分にかける事ができるか
子どもと一緒に過ごすことができる時間が長いほうが、親権者を獲得できる可能性が高くなります。
⑧ 経済的に余裕があるか
経済力があるかという点も評価の対象になります。
ただし、親権者でない側から養育費を受け取ることができるので、必ずしも決定的な理由にはなりません。
親権はさまざまな要素を考慮し、総合的に判断されます。
裁判所は子供の福祉、
子供の幸せの観点から親権を考えますので、愛情だけでは親権を勝ち取れません。
少しでも有利な材料と心構えが必要となるのです。
調停を行う場合は熊本家庭裁判所に調停の申し立て行います。
熊本家庭裁判所 家事事件受付係 096-206-3534
親権問題に強い弁護士 サムライ総合法律事務所 096-245-6197
調査の前にお見積もりを作成しお客様に明示し、その内容に納得いただいた後に調査にとりかかります。その内容に納得いただいた後に調査にとりかかります。
熊本全域を中心として、福岡県、大分県、鹿児島県、長崎県など九州エリアにも対応します。まずはお気軽にご相談ください。
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