不貞行為の慰謝料(判例)
浮気とは一般的に異性と交際関係にあることを指します。
しかし、正確な線引きはされておらず、どこまでが浮気なのか人それぞれかと思われ、2人きりで食事をしたら浮気、方やキスまでは浮気ではないと千差万別です。
法律では基本的に重度な浮気ではない限り慰謝料は発生しません。
あくまでも体の関係がある不貞行為が慰謝料の対象となり、重度な浮気は数十万円、不貞行為では平均300万円となっています。
然しながら、裁判での確定金額は協議や示談よりも低額の傾向があります。
不倫が原因で認められた慰謝料の判例のうち、
不倫慰謝料が高額に認められた例をいくつかご紹介します。
判決が高額となったケース
- 昭和60年1月30日(浦和地方裁判所)
- 慰謝料請求者:夫→妻の不倫相手
- 認められた慰謝料:500万円
- 婚姻関係:協議離婚
- 事情:2年以上に渡って不倫関係が続いた
慰謝料算定理由
〇不倫が原因で協議離婚になった妻が不倫相手との交際のために600万円以上の借金をしたこと。
〇その借金を夫が返済したこと。
不倫のきっかけが、妻が一方的に誘惑されたのでなく、夫との結婚生活不満から出たものだった等が総合的に考慮された。
判決金額が平均ケース1
- 平成11年3月31日(大阪地方裁判所)
- 慰謝料請求者:妻→夫の不倫相手
- 認められた慰謝料:300万円
- 婚姻関係:破綻して別居
- 事情:20年程度にも及ぶ長期の不倫関係であり、お互いに小学校の教師だった
慰謝料算定理由
〇不倫期間が20年程度と長期間であったこと。
〇結果的に夫婦が別居したこと。
〇不倫関係の始まりが不倫相手・夫のどちらが主導したかはっきりしないこと。
慰謝料が平均なケース2
- 平成10年12月21日(東京高等裁判所)
- 慰謝料請求者:妻→夫の不倫相手
- 認められた慰謝料:220万円
- 婚姻関係:裁判離婚
- 事情:婚姻期間40年程度のうち、不倫関係が30年程度にも上ること、不倫相手が夫と同居していただけでなく、妻の存在を知りながら「再婚した妻」と称してふるまっていた。
慰謝料算定理由
〇不倫相手が夫との間で避妊をしなかったこと。
〇「再婚した妻」と称し夫の実家に入ったことに、妻は強く憎悪の感情を持っていたこと。
〇夫と不倫相手との肉体関係、同棲が続いたことで、やむを得ず離婚に至ったこと。
これらの事情によって深刻、多大な精神的苦痛を被ったこと。さらに、夫婦間の子供が離婚訴訟に対する不安から、ノイローゼが急激に悪化したこと等が、総合的に考慮された。
記事作成者・熊本探偵H
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探偵 T
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