不貞行為の定義
離婚したい!と夫婦の一方が思っても法律上、下記の何れかに該当がなければ離婚は認められません。
1、配偶者に不貞行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明でないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき。
5、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
それでは1の「配偶者に不貞行為があったとき。」の不貞行為とはなにを指すのでしょうか。
不貞行為とは下記のことをいいます。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉を言います。
通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされ、慰謝料請求を行うなら複数回の証拠が必要とされます。
よって、性交渉を伴わない異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係(セックス)の事実がなければ、「浮気」かもしれませんが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。
この場合は5にある「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当し、離婚請求は出来ますが慰謝料請求は厳しいと思われます。
それでは不貞行為を立証するために、どのような証拠が必要となるのでしょうか?
〇ラブホテルの出入りの証拠
〇住居へと出入りの証拠※複数回必要
〇性行為を行っている推察できる状況証拠(人気がない場所において車内などで数時間過ごす※複数回必要)
〇性行為を行っている推察できる手紙や写真(裸で写っている写真など)
〇録音テープ(自宅室内の夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。)注意※デジタル関係は編集・ねつ造が簡単に出来ますので、証拠能力としては弱いと判断されることもあります。また、電話盗聴テープは通常話者の人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまいます。調停・裁判では録音テープの証拠は再生しませんので、録音された声を一字一句漏らさずに文章化することが必要です。
〇電子メール(具体的に性行為を確認できる内容)注意※携帯電話メールを見た、又はメールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と異性がメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。殆どが何時に会うとか、交際を推測できる内容であるため、証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。ただ状況証拠でも無いよりはましです。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。
作成者・熊本の探偵H
探偵 T
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