スパイアプリの落とし穴

最近では夫、又は妻の携帯にアプリをダウンロードして行動を監視し、浮気を探す方が増えています。

当社でもGPSをみて行動に異変があったので依頼をされる方も増加しています。

しかし、気をつけなければいけないのがいくら夫婦であっても、お互いに独立した個人ですし、相手は自分の所有物ではありません。

妻が夫の同意なしに携帯メールをチェックした場合、プライバシーの侵害で損害賠償の原因となることがあります。これはケースにもよりますが、夫婦であろうが他人同士であっても原則的には同じです。
そして、行動監視ツールなどを夫の携帯電話やスマートフォンにこっそりインストールして利用するのも違法になります。
行動監視ツールは、(1)本人の同意がなければ物理的にインストール不可能な仕様になっており、かつ、(2)現に本人の同意があるのでない限り、違法なスパイウエアの1種として扱われます。
そして、刑法上では、不正指令電磁的記録の作成罪、提供罪、供用罪、取得罪、保管罪(刑法168条の2、168条の3)として処罰されることがあります。

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離婚となれば夫婦間で争われることになりますのでお互いに非の探りあいが始まります。

もし、上記のような事があれば浮気が立証できても、刑法では不正指令電磁的記録供用罪不正アクセス禁止法違反を問われ、民事ではプライバシーの侵害で損害賠償請求をされる可能性があります。

上記のことを考慮すると、浮気が発覚した場合でもアプリ機能が相手に見つかる前にアクセスを止め他の方法で証拠収集をすることをお勧めします。

ブログ作成者・熊本の探偵H

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探偵H

得意分野調査:浮気調査・素行調査 趣味:ドライブ

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