離婚における慰謝料

離婚の際、慰謝料が請求できる事項は下記の通りです。

〇不貞行為(パートナーの浮気)100万円~500万円

不貞行為(体の関係が立証できる内容)が原因での離婚は該当しますが、、食事、ドライブ、手を繋いだなどプラトニックな関係とみなされるケースでは慰謝料そのものが認められない事が多く、仮に認められた場合でも低額になります。

又、浮気相手から相場にあった金額(平均300万円)を受け取っていた場合は配偶者にそれ以上を請求することは二重取りとなり、認められません。

不貞行為での請求にあたり、注意しないといけないのがすでに婚姻が破綻していた場合です。

例えば別居を3年間経ての不貞行為では慰謝料は認められません。

〇暴力(DV)50万円~300万円

暴力で慰謝料が発生する場合、継続性が重点におかれます。

ケンカの果てに、一度暴力を振るった位では認められるケースは少なく、診断書や暴力に負った傷の写真が必須です。

〇悪意の遺棄 50万円~300万円

悪意の遺棄とは下記のことが考えられます。

生活費を渡さない

理由も無く別居する

理由も無くパートナーを追い出す

健康な夫が働かない

以上のような行為は悪意の遺棄として慰謝料が認められることがあります。

〇婚姻生活の維持への不協力 50万円~300万円

ギャンブルや宗教など相手が嫌がっているのにも関わらず、過剰に行った場合

〇性交渉の不存在 100万円~300万円

一方的に性交渉を拒否したりすれば慰謝料が認められます。

身体的に性交渉が困難な場合は認められません。

19gf1420035358l人により様々なケースが考えられますので一人で悩まず専門家に相談したほうがいいでしょう。

作成者・熊本の探偵 ヒューマンリサーチ㈱本社 調査員E

 

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探偵 T

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