平成19年6月の探偵業法施行から7年が経ちます。
この業方は消費者を守る法律であり、決して探偵を正当化する法律ではありません。
探偵業届出を行っていれば尾行調査は合法になりますが、完全に許されているわけではありません。
調査が判明し、場合によっては恐怖感や生活の平穏を害するとなれば、私たちは行政処分を受けなければいけません。
そなんです。尾行は合法ですが見つかっては違法になるのです。
結局尾行が許されていないのと同じです。
私たち探偵は当りまではありますが、尾行がみつからないよに技術を向上させるしか、この業種で生き残る道はないのです。
ただ尾行をして、対象者の行き先を突き止めるだけなら、簡単です。
しかし、私たちの仕事は行き先を特定するだけではなく、証拠を押さえなければいけません。
尾行は訓練するればなんとかなりますが、証拠の写真をとるとなると、素質が必要になります。
言えば、尾行はだれでも出来ますが証拠写真を押さえるのは誰でもできるものではないのです。
お客様は人生(将来)を掛けて私たちに依頼されます。
私たちの結果次第ではお客様の将来が左右されるといっても過言ではありません。
もちろん、対象者に発覚させてはどうもこもありませんが、私たちは思います。
行政処分という壁を恐れてはとれる証拠もとれません。
私達はお客様が必要としているから仕事をするのです。
熊本の探偵O