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不受理届け

当社のお客様で浮気調査中に相手から離婚届けを提出されたことがありました。

過去にケンカの勢いで離婚届けにサインしたのは事実だそうですが、離婚を容認したわけではありません。

依頼者の意向は浮気の証拠を取得したあとで離婚を考えていたので、取り下げなければいけません。

この場合、自分の意思に反して離婚届が出されたことになりますので、無効になります。

しかし、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てなければいけませんし、簡単に取り消しとはいきません。

当然、調停ですので離婚調停と同様に労力が要りますし、相手の同意が認められない場合、次は地方裁判所に離婚無効訴訟の訴えを起こさなければなりません。

このような事にならないように、離婚不受理届けという制度があります。

市町村役場の戸籍係りに用紙をもらい必要事項を記入するだけで手数料も不要ですので簡単です。

但し、注意しないといけないのが有効期限が6ヶ月ということです。

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上記のように相手が離婚届を勝手に出す可能性があるのであれば、離婚不受理届けは必須です。

記事担当・熊本の探偵E

 

 

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