熊本の探偵ヒューマンリサーチ株式会社です。
近年、ストーカー被害における事件が増加傾向にあり、テレビで報じられているストーカー事件、中には殺人まで発展している事案もあります。私達、探偵の業務内容に所在調査や行方調査があります。ストーカーが相手の居場所を特定する為に探偵に依頼する可能性もあり、もし依頼を受けてしまえば、ストーカーの手助け(幇助)をした事になり兼ねます。情報だけを聞いて依頼を受けてしまえば、ストーカー案件である事も知る由も無く、ストーカーの手助けをしてしまう事になってしまいます。では、ストーカーの協力者にならないように、どのようにして対策を行えばいいのでしょうか。
それは、ただ一つです。依頼者の話をじっくり聞く事です。依頼者は当然「私はストーカーです」というわけは無く、自身がストーカーである実態を隠して依頼して来ます。そこを見抜く事が私達探偵にとって、重要な任務(責任)であります。なぜ、所在を知りたいのか・所在を知る目的はなんのか・どのような関係にあるのか・ましてや正当の事なのか・・・などを聞くのは当然の事で、話の内容、話し方や素振り、仕草をじっくり観察してストーカーを見抜きます。
探偵業者の中には、ストーカー案件と知っていながら、依頼を受ける秩序やモラルが無い業者もいるようです。真面目にやっている探偵業者からすれば、世間からの信用性が欠け、迷惑に過ぎませんし、このような業者は排除すべきです。
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本日、下記の内容で当社が加盟する一般社団法人日本調査業協会宛に警視庁からストーカー被害防止に関する周知がありました。
〇探偵業者も探偵業者を含む第三者から ストーカー行為等の相手方の避難先の住居や現に所在する場所の 情報提供を受けた者が 、 当該相手方に ストーカー行為等をしたり 、 危害を加えたりする事案 が後を絶ちません 。
〇情報提供の相手方が ストーカー行為等をするおそれがある者であることを 知らないで 情報提供を行ってしまう事例 も見られます 。
ストーカー規制法第6条の概要等
第一項
ある者がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し 、 ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報 を提供する行為は 禁止 されています 。※ストーカー行為等の相手方の氏名及び住所のほか 、 通学先 ・ 勤務先 ・ 避難先等の情報 、 通勤 ・ 通学の経路、 電話番号 、 メールアドレス 、 SNSのアカウント名 、 使用車両の車両番号 、 駐車場所等
第2項
警察から、 警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがある者に対してストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある者に対し 、 当該 情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを 通知 して 、 当該提供を行わないよう 求め ることができます 。
【新設 】 令和8年3月 10 日施行

ストーカー被害防止に御協力ください。
〇ストーカー規制法第6条第1項に違反した場合 、 探偵業法に基づく 営業停止 等
の行政処分の対象となり得ます 。
〇ストーカー規制法第6条第1項に違反して 情報提供をする行為は 、 当該情報提供を受けた者がストーカー行為等をした場合には、 ストーカー規制法違反の幇助等に当たり得ます 実際 、 これまでに 情報提供行為をした探偵業者が 検挙 された事例も あります 。
〇ストーカー規制法第6条第2項の規定による 通知等を適切に実施するため 、 警察から探偵業者に対し、 依頼者等の情報の開示を求める 場合があります 。
〇探偵業者において 、 依頼者の言動等から 、 当該 依頼者がストーカー行為等をする依頼者がストーカー行為等をするおそれがある者である疑いが生じた場合は、 警察に相談 してください。
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