探偵業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
探偵業務従事者の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。
法その他探偵業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
【法令に関すること】
•探偵業法(同法に関しては全般習熟する必要がある)
•憲法(憲法基礎、人権についての概略的知識)
•民法(民法基礎、民法総則・契約についての基本知識)
•刑法(刑法基礎、探偵業務に関連する法令についての基本知識)
•消費者契約法(総則・消費者契約の基礎知識)
•個人情報保護法(総則・個人情報取扱い事業者の義務に関する基礎知識)
•その他(一般教養、刑事訴訟法、軽犯罪法、ストーカー規制法、DV防止法、特定商取引法、尾行の基本等)
契約以外の料金(追加料金)は一切頂きません。