慰謝料の算定
不貞行為の慰謝料は夫(妻)及び浮気相手から受けた精神的苦痛の損害賠償金になります。
慰謝料の金額は明確な決まりが無く、ケースバイケースで算定されます。
様々な事情、状況などで増減されますが、特に重視されるのが「婚姻年数」、「収入資源」、「不貞行為の度合い」です。
ここで注目して頂きたいのが「不貞行為の度合い」です。
婚姻年数、収入資源は変える事が出来ませんが「不貞行為の度合い」は不貞行為の証拠を複数回取得さえすれば重度になります。1度も、2度も苦しみは一緒と思われるかもしれませんが、第三者(裁判官)には被害者の心の中身までは見えませんので明確な事実で精神的苦痛の大小を測ります。
弁護士会による不貞行為の慰謝料算定基準
「婚姻年数」を軸に「不貞行為の度合い」を軽度、中度、重度に分けて弁護士会が発表した算定基準が下記の通りです。
婚姻期間 | ~1年 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年~ |
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責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |